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東京地方裁判所 昭和29年(行)111号 判決 1955年6月30日

原告 安島旭吉

被告 通商産業大臣

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は、「原告が持分三分の一の権利を有する昭和三年九月六日登録特許番号第七八〇六六号名称表装用布製造法及び昭和五年五月三〇日登録特許番号第八六九二四号名称表装用布製造法(特許第七八〇六六号の追加)の特許権の存続期間の延長出願につき、昭和二九年一一月五日原告がした訴願について、同年同月一二日被告がした却下の決定はこれを取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、請求の原因として次のとおり述べた。

一、原告は請求の趣旨表示の特許権について持分三分の一の共有権を有していたものであるが、その存続期間はそれぞれ出願公告の日から一五年を経過した昭和一八年五月一八日及び昭和一九年一〇月三一日(出願公告の日は、特許番号第七八〇六六号の特許権につき昭和三年五月一八日、特許番号第八六九二四号の特許権につき昭和四年一〇月三一日)に終了することになつたので、昭和一七年一月一〇日頃特許庁に特許法第四三条、同法施行令第一条による存続期間延長の出願をしたところ、特許庁は放置したまゝ何の決定もしなかつたので、その決定を求めるため、昭和二九年三月頃特許庁長官に対して異議の申立をした。それについても特許庁長官は何らの決定をしないので、原告は更に昭和二九年一一月五日被告通商産業大臣に対して訴願の申立をした。被告は、同月一二日、差出の趣旨不明、追而訴願書記載の申出の趣旨は受理し難い、との理由で、これを受理しない旨、原告に通知した。これは原告の訴願を却下する旨の裁決と解すべきである。

原告のした特許権存続期間延長の出願に対しては未だ何らの決定がされていないのであつて、これを放置しておくことを認める右裁決は違法である。

よつて、右裁決の取消を求める。

二、なお被告は特許権存続期間延長の出願の許否の決定に対しては訴願の途はないというが、特許法第一二八条、特許登録令第一五条、第六九条、第七五条等によつて、これに対して異議を申し立てうるものであり、訴願をなしうることも当然である。

かように述べた。(証拠省略)

被告指定代理人は、主文通りの判決を求め、次のとおり答弁した。

一、特許権の存続期間の延長出願に対する許否の決定については、現在訴願を認める制度はなく、したがつて原告がその却下を不服として提起した本訴請求は、理由がなく棄却されるべきである。

二、なお、本件特許権の存続期間延長の出願に対する決定処分を不服とする原告の主張は、すでに東京高等裁判所昭和二十九年(ネ)第一一七三号補償金の請求による設定事件において、原告敗訴の判決が確定した。

かように述べた。

理由

一、原告は、本訴において、被告は、原告の各三分の一の持分を有する二個の特許権の存続期間延長の出願につき、原告がした訴願を却下した、と主張し、その取消を求めている。

真正に成立したと認むべき甲第一、二号証によれば、被告は原告の提出した訴願書と題する書面につき、「差出の趣旨不明、追而訴願書記載の申出の趣旨は受理し難い」との理由を附して、これを受理しない旨原告に通知したことが明らかであつて、右事実はもつて、原告のした訴願を却下したものとみとむべきである。

訴願法第九条第二項によれば、訴願書の方式を欠くに止まるものは期限を指定して還付すべきものとされている。被告が原告提出の書面を訴願書とみとめたことは、前示通知書の文面に徴し明らかである以上、差出の趣旨不明ということは方式の不備に含めて考えられるから、右理由をもつてしては、被告は原告の書面につき一応は期限を指定し還付して、補正の機会を与えるの措置をとるべきであつたのである。

二、けれども、ひるがえつて考えるのに、特許権存続期間延長の出願についての許否の決定に対しては、訴願を許した規定がない。原告はこのことについて種々の法令の規定をあげているが、そのいずれを取つてみても、訴願の根拠となるものはない。従つて原告のした訴願は、被告が追て書をもつて明確にしたとおり、訴願を提起すべからざる場合であるのに、これをしたものとして、訴願法第九条第一項の規定により、とうてい却下を免れないものである。

三、以上のとおり被告のした却下の処分は、結局相当であつたというべく、その取消を求める原告の請求は理由がない。よつて、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 近藤完爾 入山実 粕谷俊治)

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